
〜拠り所のサービス内容〜
居宅介護
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居宅サービスとは、自宅で生活を続けながら受けられる介護サービスのことです。介護保険が適用されるため利用できるのは要介護認定、障害区分1以上の判定を受けている方に限ります。
居宅介護支援
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対象者:要介護1~5・障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方。
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相談窓口: 居宅介護支援事業者
介護予防支援
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対象者:要支援1・2
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相談窓口:地域包括ケアセンター
サービス内容は、「身体介護」(食事、入浴、排せつなどの介助や着替え、シーツ交換など)と「生活援助」(住まいの掃除、洗濯、食事の準備、調理、買い物など)
重度訪問介護
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重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方、障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている。
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
移動支援
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移動支援事業とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。移動支援では、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、余暇活動等の社会参加のための外出支援を受けることができます。
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社会生活上、必要不可欠な外出の例
・金融機関における手続き
・市役所、区役所、警察署
・日用品の買い物
・家族の学校行事 など
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社会参加のための外出の例
・美術館、映画館、コンサート
・体育館、トレーニングジム、プール
・動物園など
移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。自治体から発行された受給者証を取得することで、移動支援を受けることができます。